akiko整理収納アドバイザー・終活ガイド資格1級のakikoです。
「親の遺言書が出てきたけれど、どうすればいいの?」
そんな場面に直面したとき、つい封筒を開けて中を見たくなるかもしれません。
でも、遺言書は勝手に開封してはいけないという決まりがあるのをご存じですか?
今回は、遺言書を見つけたときに知っておきたい「検認制度」について、わかりやすく解説します。
大切な遺言を守り、家族のトラブルを防ぐために、知っておきたいポイントを整理していきましょう。


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遺言書を勝手に開けてはいけない理由
遺言書を勝手に開けてはいけないのは、内容の偽造・改ざんや紛失するおそれがあるからです。
そのため、法律で「家庭裁判所での検認」が義務づけられているのです。
検認とは、
遺言書の存在と内容を、裁判所が正式に確認する手続きのこと。
遺言書の有効・無効を判断するものではなく、「確かにこの形で存在していました」と確認するための手続きです。
検認が必要な遺言書と不要な遺言書


遺言書には主に次の2種類があります。
・自筆証書遺言:本人が自分で書いたもの(封筒に入っていることが多い)
→ 家庭裁判所での検認が必要です。
・公正証書遺言:公証役場で作成し、公証人が保管するもの
→ 検認は不要です。
つまり、自筆証書遺言を見つけたときだけ検認が必要ということですね。
検認の流れと必要な手続き
検認の流れ
- 家庭裁判所へ申立て
→ 遺言者の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。 - 裁判所からの呼び出し通知
→ 相続人全員に「検認期日」の通知が届きます。 - 検認の実施
→ 裁判官の立ち会いのもとで封を開け、中身を確認します。 - 検認済証明書の交付
→ 手続きが終わると「検認済み」であることを証明する書類が発行されます。この書類があれば、金融機関や法務局での相続手続きがスムーズに進みます。
検認手続きに必要な書類
あらかじめ家庭裁判所のホームページで確認して書類を準備しておくと、手続きがスムーズです。
・申請書(ダウンロード可)
・被相続人の生まれた時から亡くなるときまでの戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・そのコピー(原本返却してもらえる)
・収入印紙800円+150円
・郵便切手110円×法定相続人数分×2
・収入印紙は、申立て手数料として800円、検認後に検認済証明書を申請する場合150円が必要になります。
・郵便切手は、相続人に「検認期日」を通知する際、万が一、一度で届かなかった場合の予備として×2倍必要になります。



父の手続きを行う際、戸籍謄本を揃え一式コピーするのがちょっと大変だったけど、手続き自体はそんなに難しくはなかったかな…。
もし開封してしまった場合は?


うっかり開けてしまっても、すぐに刑事罰になるわけではありません。
ただし、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があるため、注意が必要です。
何よりも大切なのは、「焦らず、手続きを踏む」こと。
慌てず、家庭裁判所へ相談・申立てを行いましょう。
まとめ|正しい知識が家族の安心につながる
遺言書を勝手に開けてはいけないのは、大切な人の思いを正しく残すため。
検認の手続きを通して、家族が安心して相続手続きを進められるようになります。
「遺言なんてまだ早い」と思うかもしれませんが、
いざというときのために、遺言の仕組みを知っておくこと自体が家族の安心につながる“備え”になります。



いかがでしたか?
遺言や相続の知識を持つことは、「家族を想うみらいへの備え=終活」の第一歩です。
暮らしの中の整理収納と同じように、人生の片付けとして整えていきましょう。




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